むちうちの損害賠償金

文責:院長 柔道整復師 田之上 哲人

最終更新日:2021年01月31日

☆施術費についても原則相手方から支払いを受けられます!

  むちうちの損害賠償金の項目の中には、治療費・施術費があります。
 接骨院で施術を受けられた場合の施術費についても、交通事故と因果関係があるケガであり、施術の必要性・相当性が認められるものについては、原則相手方の負担となります。患者様の負担軽減のため、施術費の請求については当院の方でさせていただいております。
 弁護士事務所の助言を受けた適切な方法で請求をさせていただきますので、安心してご来院ください。

 

 

 詳しくは、「費用」のページをご覧ください。

 

☆相手方保険会社との示談交渉

 むちうちの損害賠償の項目は、施術費の他にも、休業損害や通院慰謝料があります。
むちうちが後遺障害として認定された場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益も支払われます。
相手方保険会社から提示されたこれらの損害賠償金の金額に応じるか否かを判断しなければいけません。
交通事故の相手方が加入している保険会社と示談交渉をすることになる場合もあります。交通事故に関してプロである保険会社と適切にやりとりをできるかどうか、不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

 たのうえ接骨院では、「弁護士法人心」さんと提携をしております。

 

「施術費をちゃんと支払ってもらえるだろうか?」 「まだ痛みがあるけれど、よくなるまでちゃんと施術を受けさせてもらえるだろうか?」など、ご不安がある方は、ご来院時にお申し付けください。

受付・施術時間

【月~金】
午前8:30~午前12:00
午後3:30~午後 8 :00(※午後10:00)
【土】
午前8:30~午前12:00

※交通事故患者様限定・午後10:00まで受付可能

【定休日】
土曜午後・日曜・祝日

所在地

〒475-0961
愛知県半田市
岩滑中町4-163

0120-893-019

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